[マンション・戸建を借りる]  
住宅を借りる場合の一般的な注意事項をまとめました。(東京圏の場合)
1. 賃貸借契約時に掛かる費用
@敷  金; 解約時に返ってくるお金。賃料の1〜3か月分
A礼  金; 解約時に返ってこないお金。賃料の1〜2か月分
B不動産業者手数料; 賃料の1か月分と消費税
C前家賃; 契約当月の日割り日数分。月末の場合は翌月分を請求される場合もある。
D火災保険; 15,000円〜20,000円。水漏れや火事、盗難などの被害を補償してくれる。入っておいたほうが良いでしょう。
E町内会費; たまにこの費用も請求される場合がある。月額200円程度。
   [例えば] 賃料10万円、敷金礼金各々2ヶ月のマンションを借りた場合、契約時の必要な総額は、62万円位となることを頭に入れておきましょう。更に、引越し代、室内のカーテン代などもありますので、別途20万円ほど必要かと思います。
2. 賃貸契約書のポイント
下記の内容がよくトラブルとなる項目です。契約時によく説明を受けて、納得してから契約書に署名捺印を押すようにしてください。
@家賃の発生する日; 契約の始まる日から家賃が発生することが原則ですが、たまに鍵を引き渡した日とか、申込書を出した日から家賃を発生させる場合がありますが、このような時はその理由をよく確認してください。
A消費税; 住宅使用の場合は、原則として消費税はかかりません。もし消費税が書かれていた場合は、よくその理由を確認してください。
B敷 金; 敷金は原則として解約時に全額返済されるべき金額です。契約書に解約時に敷金から何かの名目で差し引かれることが書かれていたら、よく説明を受けてください。
C原状回復費用;
  [特に注意]
解約の際、入居者が故意過失で部屋を汚したり破損したりした費用は、ほとんどの契約書では入居者が支払うように書かれています。然し、通常の生活状態で部屋を使っていて汚れたり家具の足でジュウタンがへこんだりした場合は、自然磨耗ですのでその補修費用は家賃含まれると考えられています。もし解約時に敷金から多額の内装費用が差し引かれている場合は、その補修内容を見積・請求書とよく比べて確認し、納得できる説明 を受けてください。ここでのトラブルが一番多いですから、契約時に「原状回復費用には自然磨耗は含まれませんよね」と不動産業者に念を押して確認してください。
D解約通告期間; 賃貸借契約を解約する場合は、通常1ヶ月くらいの解約通告期間が書かれています。この期間は、もし解約するといって部屋を出て行っても家賃を払わなければならない期間ですので、2ヶ月以上の通告期間が書かれていた場合は注意してください。出来れば、1ヶ月にするように交渉してみてください。
E特約事項; 契約書の最後の条項に特約事項という項目があります。これはその契約に特殊な状況がある場合に書かれます。 従って、その内容は通常と違うことが書かれていますので、よく説明を受けて納得するようにしてください。